プライバシーマークの勘定科目(申請料・審査料・付与登録料・コンサル料)の経理会計上の取扱いは?(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマークの勘定科目(申請料・審査料・付与登録料・コンサル料)の経理会計上の取扱いは?(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマークの勘定科目(申請料・審査料・付与登録料・コンサル料)の経理会計上の取扱いは?

プライバシーマークにかかわる費用について、審査機関に支払うものとしては以下の3つがあります。

 

・申請料
・審査料
・付与登録料(プライバシーマーク使用料)

 

 

そして取得や更新のサポートとしてプライバシーマークのコンサルティング会社に委託した場合には上記3つの他に「コンサルティング依頼料」がかかってきます。

 

これらの費用は税法上(会計上)どのような勘定科目にあたるのでしょうか。

 

 

参考:プライバシーマーク料金表
プライバシーマーク費用・勘定科目

 

 

 

申請料の勘定科目

 

プライバシーマークの申請料については、すでに役務の提供が終了している点や審査結果に応じて返金されるものではないことから、支払日の属する事業年度の損金に算入することになります。
そして勘定科目は厳格に決まりはないため会社で任意に決定して構いません。
一般的には「プライバシーマーク関連費」と新たに作ったり、「支払手数料」としている
会社もあるようです。

 

 

審査料の勘定科目

 

プライバシーマークの審査料の勘定科目についても、申請料と同じようになりますが、
こちらは請求日の属する事業年度の損金に算入するのが原則です。

 

 

付与登録料(プライバシーマーク使用料)

 

プライバシーマークの付与登録料(プライバシーマーク使用料)については、支出の効果が2年間に及ぶものと認められるところから、繰延資産に該当します。

 

しかし、会社の規模が小規模・中規模に該当する場合には、20万円未満となるため、法人税法施行令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用して、支払日の属する事業年度の損金として算入することができます。

 

また、大規模事業者の場合は20万円を超えますが、これは消費税込みの金額であり、税抜経理方式で行っている場合には、プライバシーマーク付与登録料は20万円未満となるため、小規模・中規模と同じように支払日の属する事業年度の損金として算入することができます。

 

勘定科目については新たに作成した場合にはその勘定科目(プライバシーマーク関連費など)を使用するか、「諸会費」「支払手数料」などを用いるのが一般的です。

 

 

コンサルティング委託費用の勘定科目

 

コンサルティングの委託費用については、「外注費」「支払手数料」を用いることができます。


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