プライバシーマークの申請費用とそれぞれの支払時期(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマークの申請費用とそれぞれの支払時期(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマークの申請費用とそれぞれの支払時期

プライバシーマークを申請する場合、申請費用として申請料の他に、審査料と付与登録料が掛かります。

 

そしてその中の審査料の料金は事業者の規模と、新規か更新かによって金額が変わります。

 

更新の場合の審査料は、新規の半額より少し高め程度に設定されています。その他の申請料と付与登録料は、新規・更新共に同じ金額です。

 

 

先に挙げた事業者の規模は小規模・中規模・大規模の3種類があります。

 

更に資本金の額又は出資の総額の登記がある場合は、業種分類ごとに人数とその金額で規模を分類します。

 

例を挙げると製造業・その他の場合、小規模は2人から20人までとなり、中規模は3億円以下または21人から300人、大規模は3億円以上かつ301人以上となっています。

 

その他に卸売業・小売業・サービス業の区分があります。

 

資本金の額又は出資の総額の登記が無い場合は、業種分類は登記が有る場合と同じ4業種で、規模は従業者数で決めて行きます。

 

例を挙げると、製造業・その他の場合は、2人から20人が小規模、21人から300人が中規模、301人以上が大規模になります。

 

これらの詳細と料金表は、プライバシーマーク制度のHPに載っていますので、申請の際には確認してみてください。。

 

 

次にこれらの申請費用の、支払時期について書いていきたいと思います。

 

新規の申請料の支払時期は、プライバシーマークの付与適性審査の申請書を提出後、事務局からの申請料請求書が来た後になります。

 

振込後に書類の不備が無いか、形式審査が有ります。

 

この段階で受理されない場合は、申込事業者払いで書類が返送され、申請料ももどってきません。

 

更新の場合の申請料の支払いは、書類の受理後の現地審査日程調整と文書審査の間に行います。

 

審査料の支払時期は形式審査に通り、文書審査に合格した後にある現地審査の終了後です。

 

審査終了後に事務局から審査料と現地調査員の交通費・宿泊費の請求書が送付されて来ますので、それに従って支払います。
この時に現地調査員の交通費と宿泊費を支払わなかった場合、審査が中止になってしまいますので気をつけましょう。

 

 

付与登録料の支払いは全ての審査の終了後、付与決定の審査通知が来た後です。

 

付与適性審査通知と共に、プライバシーマーク付与登録料請求書が送られて来ます。

 

その請求書の指定の通り指定の期日までに、付与契約の期間である2年分の金額を一括で振り込んで下さい。

 

更新の場合の審査料と付与登録料の支払時期は、新規の場合と同じです。


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