プライバシーマーク有効期限切れになったらこうしよう(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマーク有効期限切れになったらこうしよう(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマーク有効期限切れになったらこうしよう

 

せっかく高い費用をかけてプライバシーマークを取得したものの、更新を忘れて有効期限切れに陥ってしまうことがあります。

 

 

このマークは取得すれば永年利用できるというものではなく、有効期限が切れる前に更新手続きをしなければなりません。

 

基本的な知識として、プライバシーマークの有効期限は取得した時から2年間になります。2年で更新した後には、期限日から2年が経過するごとに更新手続きをすることで、プライバシーマークの使用を許可されます。

 

更新申請をする際には、有効期限の日から4ヶ月~8ヶ月前に手続きをしなければなりません。例えば、満了日が2016年の12月30日であれば、2016年の4月30日~2016年の8月30日までの期間中に更新するようにします。

 

 

ちなみに期限当日が審査機関の休業日にあたる土日や祝日であれば、翌営業日まで受け付けをしてくれます。

 

本題である、有効期限が切れてしまった場合についてですが、期限が切れたからといって、直ちにプライバシーマークの権利が失効するわけではありませんので、安心しましょう。きちんとした理由があれば、期限が過ぎた後でも更新手続きができる場合があります。

 

 

更新手続きを可能にするには、まず理由を明確に伝える必要があります。理由が曖昧であったり、いい加減であったりすると、印象が悪くなりますので注意しましょう。だからといって嘘を伝えるのは避けるようにしてください。

 

もう一つのポイントは、更新手続きに必要な書類の提出日をはっきりと伝えることです。用意できる日をきちんと決めてください。

 

この2点を守れば、受け付けてくれる場合があります。ですが、更新では審査が行われますので、場合によっては更新ができない例があることも、覚悟しておく必要があります。これは期限切れに陥っていない事業者であっても同様です。

 

 

申請手続きのための書類の提出先は、マーク付与の決定を受けた、審査機関や付与機関になります。

 

更新では所定の費用が発生しますので、準備しておきましょう。申請料や審査料、付与登録料がかかってきます。申請料に関しては、新規で取得した時と同じ料金です。これは事業者の規模に関係なく、一律の金額になっています。

 

付与登録料も新規と同じ料金ですが、事業規模によって金額が異なります。

 

審査料は申請料や付与登録料に比べて高めですが、新規より更新時のほうが、料金が安くなっています。事業規模が大きいほど、その金額も比例して高くなります。


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