マイナンバーとプライバシーマークの関係(プライバシーマーク取得辞典)

マイナンバーとプライバシーマークの関係(プライバシーマーク取得辞典)

マイナンバーとプライバシーマークの関係

マイナンバーは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、略して番号法という法律に従って、国家が国民の一人一人に番号を割り当てる共通番号制度のことです。

 

個人の所得や年金、それに納税などの情報を一つの番号に紐つけて管理することができるため、行政コストの削減や国民の利便性向上、公平で公正な社会の実現に寄与することが期待されます。

 

一方のプライバシーマーク制度は、日本工業規格のうちの個人情報保護マネジメントシステムの要求事項に適合して、個人情報の適切な保護措置を講じる体制を整備、運用している事業者に対して、日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)という一般財団法人がプライバシーマークを付与し、その使用を認める制度です。

 

 

このように、プライバシーマーク制度とマイナンバー制度は、根拠となる法律或いは規格が異なるとともに、その運用主体や運用目的も異なります。しかし、現在では全く関係がないわけでもありません。

 

例えば税や社会保障の手続きに関しては、民間事業者が従業員や顧客等の個人に代わって手続きを行うことがありますが、そのためには勤務先や金融機関等に、個人のマイナンバーを含む特定個人情報の提出を求められることがあります。

 

提出した特定個人情報は、氏名や年齢などといった情報と同じく、個人情報となります。そして、勤務先の事業者や金融機関は、知りえた個人情報を外部に漏えいしないように保護する責任があります。

 

その点では、個人情報保護マネジメントシステムに則った個人情報保護の社内システムを構築、維持しておく必要があります。

 

また、特定個人情報は、法律や条例で定められた社会保障、税及び災害対策の手続き以外で使用することはできませんし、これらの手続きに必要な場合以外で、従業員や顧客に提供を求めたり、保管することはできない決まりになっています。

 

従って、従来の個人情報とは異なる取り扱いが必要となるため、JIPDECでは、今後は日本工業規格の適用を受けるとともに、番号法に従い個人情報を取り扱っていることを、プライバシーマーク申請の事業者或いは既取得事業者に対して確認していく方針となっています。

 

即ち、プライバシーマークを付与され、その使用を認められるためには、今後は日本工業規格に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを整備、運用しているだけではなく、番号法に基づいてマイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いにも適合している必要があるのです。


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