プライバシーマーク制度の解説
プライバシーマーク制度は、民間部門での個人情報保護のため、平成10年4月1日より運営が開始された新しい制度です。
まだあまり聞きなれないものですが、これからの時代には欠かせない社会的制度として、無くてはならないものになります。
国の行政機関に関しては、以前より「行政機関が保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」がありました(これは平成15年5月30日に改正されています)。
しかし平成に入って、コンピューターによるネットワーク化が一気に進み、法律が追いつけない問題が出て来ました。
国の行政機関については、とりあえずの方策を立てられたとしても、民間企業や個人に対しての、個人情報を保護するルールはありませんでした。
政府は、早急な個人情報保護の指針を出すことを迫られました。
その中で立ち上げられたのが、プライバシーマーク制度です。
通商産業省(現在は、経済産業省)からの指導を受け、財団法人日本情報処理開発協会(現在は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が創設し、運用を開始しました。
その後、平成15年5月30日に民間事業を対象とする「個人情報の保護に関する法律」が制定・公布されました(全面的な施行は平成17年4月1日より)。
プライバシーマークを世に出すことの意味は、主に二つありました。
一つ目は、民間レベルでの、個人情報保護の意識を高めることでした。このマークを表示させることにより、どの企業が個人情報保護に関して真剣に取り組んでいるのかが、明確になります。
消費者の立場からは、それを見極めることが容易になるのです。
企業側にとっては、企業イメージの飛躍的なアップを見込むことが出来るようになります。
真摯に取り組めば、社会的な信用度は当然比例して上がって行くものです。
これがマークを世間に広げる二つ目の意味です。
消費者にとっても、企業にとっても、双方にとっての有益な結果を導くものとしてプライバシーマークは、その存在を意味のあるものにしています。
プライバシーマークは、JIS Q 15001という日本工業規格の要求を満たさない限り、使用の許可は認められません。
第三者の視点なくしては、得ることの出来ないものであり、自らを律しなければうまく使いこなせるものではありません。
それだけに使用出来ることのメリットは、大変大きなものです。
多くの人々にとって有益な制度として、マークのさらなる周知と発展がこの国の未来にかかわっているのです。