プライバシーマーク費用のまとめ(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマーク費用のまとめ(プライバシーマーク取得辞典)

プライバシーマーク費用のまとめ

プライバシーマーク取得費用は、申請料登録料、さらには付与登録料の三つの費目に分けることができます。

 

まず、申請料と登録料は、審査結果の可否にかかわらず、取得を希望する法人が一律に支払う費用です。

 

申請料は申請提出後にプライバシーマーク事務局からの請求に基づいて振り込むことが必要で、振込が事務局によって確認されたところで、形式審査が行われます。

 

形式審査を通過したあとに必要な費目が登録料です。

 

登録料は、原則二名で構成されたプライバシーマーク付与適格性審査チームが行う、文書審査、現地審査、現地審査を踏まえての改善内容の確認審査、これら審査報告に要する工数に該当する費用です。

 

 

最後に、審査の結果としてプライバシーマーク付与適格決定を受けられれば、事務局からの請求に基づいて、プライバシーマークの有効期間二年分の付与登録料を支払うことになり、取得が完了します。

 

ここまでで説明した三つの費目は、いままで申請経験がなかった法人が新規申請する場合か、あるいは二年間の有効期間を迎えるにあたって更新申請をする場合か、それによって請求される金額が変わります。

 

 

また、申請する法人は、従業員数および、資本金の額または出資の総額・あるいはその有無によって、小規模・中規模・大規模の法人に分類されます。

 

この三つの区分のどこに該当するかによって、審査料と付与登録料には、それぞれ数万円から数十万円単位での差額が発生します。
よって、申請する前に、自身の法人がどの規模のものに当てはまるのか、確認をしておくことが肝要でしょう。

 

さらにイレギュラー要素として、登録審査のさい、審査チームが必要とする実費、たとえば現地審査に係る交通費や宿泊費は、審査を担当した機関の規程により、別途請求されます。

 

他に、有効期限の二年以内であったとしても、現地審査後に、事業又は体制の著しい変更等が生じた場合は、必要に応じて現地審査を再度実施し、調査費および調査員が必要とした実費は別途請求されます。

 

これを踏まえて、申請を行う法人は、規定された三つの費目の計算だけでなく、審査チームに関わる実費の予測と、申請後の二年間で自社の事業や体制が大きく変わって再審査になるようなことがないか、計画したうえで申請をする・あるいは申請を延期する判断も、マーク取得費用が思わないほど高くなった、こんなはずではなかった、と後悔しないで済むために必要なことと考えられます。


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